社労士が処分めぐり提訴

「社員をうつ病に」社労士が処分めぐり提訴(日本テレビ系(NNN))

いよいよ法廷闘争に持ち込まれた。
代理人弁護士は、
「今までの懲戒処分の事例よりも重い印象があり、処分の軽減を求めた」
などと話しているという。
訴状を見ていないため詳細は定かではないが、
この問題は、社労士倫理と、表現の自由とのせめぎあいだと思う。
今回のケースでは、当該社労士の書き込みにより、
実際に損害を受けた人がいるのか?
損害を受けた人がいないのならば、
処分に該当する社労士倫理の違反行為と、
個人に保障された表現の自由と、どちらの利益が優先されるか。
要は、バランスの問題である。
裁判の行方を見守りたい。

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