サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約(朝日新聞デジタル )
高校生が労働の在り方について関心を持つことは良いことだ。
しかし、実務上、1分単位で時間外労働を計算する方法が妥当かどうかは疑問だ。
社労士なら、通達を思い出すだろう。
行政通達(昭63・3・14基発第150号)
時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。
こうした通達がなぜ存在するか。
おそらく、1分単位では正確に労働時間を管理できないこと
また、そうすることの、実務の煩雑さを解消するための合理的な妥協の産物といったところなのだろう。
今回の記事だけでは詳細なことは分からないが、
いずれにしても、こうした事案が示された際、
自社の、あるいは社労士は顧問先の就業規則を見直しすることが大切だ。
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