債権者の、権利の行使が容易になることが期待され、
評価される制度改正となるだろう。
裁判で敗訴しているにもかかわらず、
しかも自分がしていることの意味を知りながら、
往生際悪く、ゴネ、難癖をつけては、最後まで支払いを拒む
人として、良心のかけらもない人間が少なくない。
こうした公序良俗に反する人間に対し、
公は、秩序を順守させる責任を負う。
債権者が強制執行を容易にするため、
裁判所がハードルを下げるのは、非常に喜ばしいことだ。
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