歓送迎会後の事故死で労災

歓送迎会後の事故死で労災=参加「会社の要請」―最高裁(時事通信)

記事を読む限りでは当然の結果が出て、
ご遺族も安心されたことと思う。
監督署が、どのような理由で不支給としたのか不可思議である。
どうして最高裁まで争う必要があったのか、大きな疑問がある。
行政が給付を抑制しようと努力するのは理解できるが、
労働者の業務上、通勤途上の不測の事故に備える役割を担う労災に、
恣意的な判断を加えることはいかがなものか。
社労士はさることながら、
行政には、もっと法を勉強して、実務に携わってほしいと思う。

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