遺族補償年金の男女差規定「合憲」…最高裁判決

遺族補償年金の男女差規定「合憲」…最高裁判決(読売新聞)

地方公務員が公務で亡くなった際に支給される遺族補償年金は、
夫が亡くなった場合は妻の年齢に関係なく支給される一方で、
妻が亡くなった場合は夫が55歳以上でないと支給されない。
現在70歳の男性は、51歳の時、公立中学の教諭だった妻を亡くした。
本件は、その男性の遺族補償年金が支給されないことを争った事件である。
1審は、違憲の判断、
しかし、 2審の大阪高等裁判所は
「男女の賃金などには差があり、夫を亡くした場合、
妻が1人で生計を維持できなくなる可能性は高いが、
逆の可能性は著しく低い。
性別による区別を設けたことが合理性を欠くとはいえない」
として1審とは逆に憲法には違反しないと判断し
男性の訴えを退けていた…とのこと。
「男女の賃金などには差があり、」などとする判決を、維持し、
最高裁は、男女の賃金格差を是認する判断をしてよいのか。
時代錯誤の感がぬぐえない。

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