<厚労省>書類送検“ブラック企業”334件 HPに初公表(毎日新聞)
思いのほか、労基法37条は少なかった。
行政罰を科すためには、法律に根拠が必要である。
たとえば、安衛法には、
(特別安全衛生改善計画)
「第七十八条
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」
がある。
では、労基法に、37条違反で、
「厚生労働大臣は、法37条の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」
とする条文はあっただろうか?
では、37条違反で送検は、何処に根拠を求めるのか?
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