<不正採用>山梨市長宅に金額メモ 警視庁、贈収賄容疑視野

<不正採用>山梨市長宅に金額メモ 警視庁、贈収賄容疑視野(毎日新聞)

元夫婦そろって、それぞれが刑法に触れる行為をしていたとは…
なんということだ。
妻も妻なら夫も夫だ。
この記事を見て、大方の方はそう感じられることだろう。
しかし、この事件は、他に大きな問題はらんでいる。
それは何か。
目的以外の捜索により見つかった証拠で、
犯罪を問えるのかという問題である。
本来は、令状の範囲で家宅捜索が行われる。
つまり、妻の詐欺容疑で令状が出ているのならば、
それに限定した捜索が行われなければならないはずだ。
しかし、火の粉は、元夫にまで及んだ。
原則論は、違法証拠収集に相当しそうだが、
たまたま見つかった犯罪が、重大であり、
極めい公共性が高い場合には、
こうした捜査で明らかとなった罪を問えるとする先例がある。
さあ、この事件の展開はどうなるか?

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