
社会保険労務士のための要件事実入門
今日は、拙著の紹介をさせていただく。
社労士も、労働事件において、民事裁判に備えなければならない。
裁判にも対応できる考え方を学ぶということである。
せっかく、特定社労士を取得しても、実力が伴わなければどうしようもない。
社労士は、裁判に補佐人として出廷することも可能なわけだから、
裁判実務を学習しておく必要かある。
労働事件で、分かりやすく実務に直結するよう、
要件事実をマスターできるよう、本書をお役立ていただきたい。
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