労働基準法では届かない! 民法・刑法・憲法と就業規則で解決する 労務トラブル50
昨年、上梓した、拙著の紹介である。
民法・刑法・憲法は、社労士の試験科目にはない。
しかし、少なくとも、これらの法を使いこなせなければ、
労働法のトラブルをスムーズに解決することはできない。
ぜひ、顧客拡大のために役立てていただきたい。
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民法・刑法・憲法は、社労士の試験科目にはない。
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