山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(1)
先般、当ブログにおいて、先月25日付の
山陽新聞の朝刊の31面記事を引用して文書を掲載したところ、
多方面からの反響があり驚いています。
そのご意見の大半は、記事の内容を解説してほしい
というものであったため、本日のブログにおいて、
皆様のご要望にお応えすることにいたしました。
同山陽新聞の記事は、先月11月24日、
岡山県社労士会会員が、
5年以上に亘って同業者の名誉を誹謗中傷したことにより、
岡山地検に名誉毀損罪で刑事告訴され、起訴の後、
公判請求により開かれた、初公判の内容を伝えたものでした。
ちなみに、名誉毀損罪とは、刑法230条に規定される犯罪です。
人の名誉を毀損する行為を内容とします。
なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多いとされていますが、
本件の場合、数多くの民事事件が先行し、不法行為が判断されました。
しかし、被告人はこうした民事事件の判断が出た後も、
名誉毀損に該当する書き込みを続けたために、
相手方から刑事事件として告訴されたものです。(続く)
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