山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(2)

山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(2)

通常、裁判は終結するまでに1年ないし2年と、相当な期間を要します。
裁判所の判断が出ないからとの理由で、
不法行為たる書き込みが禁止できない、あるいは削除できないとすると、
被害者(原告…書き込みをされた側)の損害は拡大するばかりです。
そこで、本訴が確定する前に、仮処分という制度があります。
この仮処分を申し立て、裁判所が原告の言い分を認めると、
本来の訴訟である本訴の判決が出る前に、
あくまで仮ではありますが、
少なくない金額の供託金(数十万単位)を積むことで、
相手の不法な行為(本件の場合は、名誉毀損記事のブログへの書き込み)
を止めることができます。
仮に、本訴で、原告の訴えが認められない場合には、
前記の供託金から、言論の自由が制限された相手方
(本件の場合は、不当な書き込みをした被告人)の損害に補てんされます。
他方、本訴でも原告の言い分が認められれば、
原告は、その供託金をそっくり取り戻すことができます。(続く)

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