山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(3)
さて、通常はそこで書き込みをやめるものですが、
本件の社労士さんは、まだ書き込みを続け、止めることはありませんでした。
そこで、書き込みをされた側の社労士は、
間接強制決定という法的手段を使いました。
この間接強制決定とは、債務を履行しない義務者に対し、
間接強制金を課すことを警告(決定)することで
義務者に心理的圧迫を加え、自発的な書き込みの自制を促すものです。
本件の場合簡単に言えば、「書き込みしてはいけない」と、
裁判所から書き込みを禁じられた内容につき、
決定を無視して被告人が書き続けたことから、
被害者が、「加害者(債務者)が仮処分で禁じられた記事の書き込みをした場合に、
違反行為1日について、被害者(債権者)に●万円の強制金を支払うこと」
という内容の間接強制の申立を裁判所にしたところ、これが認められました。
警告ですから、当然、不法行為をした社労士さんは、この決定がされたことを知っています。
そうであるにもかかわらず、この社労士さんは、性懲りもなくまだ書き続けました。
そこで、被害者の社労士さんは、またまた裁判所に対して、
「平成〇〇年〇月●日、
間接強制決定を無視して書き込みをしたこの禁止記事は、
〇日間掲載されていたので、
●万円×〇日=〇〇万円の支払いを認めてください」
と、執行文の付与を申し立てたものです。(続く)
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