山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(4)

山陽新聞に掲載された名誉毀損事件について(4)

そうしたところ、被告人の社労士さんは、今年5月、不特定多数の人が閲覧可能な
自身のブログに、公然と事実を摘示しました。
『裁判所に対して、詐欺行為を行い、嘘の執行分付与をさせたのである。絶対にこの厚顔無恥な〇(被害者名)だけは許せない』
などとする書き込みをして、相手方の名誉を傷つけたとして起訴されたということのようです。
つまり、掲載されていた期間をごまかして、
被害者が裁判所を騙して詐欺をしたと、
被告人の社労士がブログに書き込みをしたのです。
新聞の報道によれば、初公判の罪状認否で、
被告人の社労士は『間違いない』とこれを認め、弁護人である弁護士も罪状を争わない姿勢を示したようです。

ところで今月始め、石川県加賀市の市議が、
インターネット上で市内の飲食店を中傷する書き込みをしたとして、
小松区検に名誉毀損罪で略式起訴(裁判を開かずに罰金刑が言い渡されること)
されたことが報道されていましたが、
公判請求され、2度も公開法定が開かれる本件のような名誉毀損罪は、
前記の略式起訴と比べて扱いがどうであるのか、
これを読まれた方のご想像にお任せします。
表現の自由は憲法に保障されていますが、
無制限に認められていないことに、くれぐれも注意しましょう。
ちなみに、近日中に本件は終結するようで、その後判決が言い渡されます。

以上、2017年11月25日 土曜日 山陽新聞31面の記事につき、
注釈を加えさせていただきました。

また、なんらかの新聞報道があった際には、コメントをさせていただこうと考えています。

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