富山大職員、酒気帯び勤務 懲戒3回目、出勤停止1カ月 (北國新聞)
通常の感覚を持つ人たちから見れば、かなりの問題職員だ。
しかし、本人はそれと認識していないのだから始末が悪い。
世の中には、こうした問題社員が少なくない。
だからこうした人を雇ってしまった会社は、お引き取りいただくのに苦労する。
法律や行政は、過度に労働者の見方だ。
合同労組も金になるから、労働者の見方だ。
何度注意しても、「すみませんでした」とその場しのぎの言葉で逃げる。
毎日同じことを注意されても、屁のカッパ。
これでは使用者も辞めさせたいと思うのは当然だ。
改善の余地なしにあたる。
だから就業規則は大切だ。
目に見える部位の身体に障害を負っていれば、
周囲もそれとわかる。
治癒するさまも、確認できるが、
こと、その人の内面のことになると、お手上げだ。
特にメンタル、性格といった部分になると、
それが障害レベルであっても、客観的に判断することが難しい。
だから就業規則は大切である。
本人の病気や障害を使用者が緩解させることはできないから、
公序良俗に耐えうる客観的な規則を作成し、
それに外れる行為を克明に記録しておく。
何度も何度も注意して、
それでも改善の見込みがないことを客観的に証明する。
そして、ようやくお引き取り願う…というのが王道になる。
就業規則はそうした役割を担うが、
一番の予防法は、問題社員を雇わないことである。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
社会保険労務士 ブログランキングへ
