顔背け、舌打ち…部下の「不機嫌ハラスメント」で休職 3万円で和解(毎日新聞)
「不機嫌ハラスメント」を名付けて、「フキハラ」というようだ。
近時、その状況を、受け手が不快と感じると、何でもハラスメントになってしまう。
ハラスメントになるかならないかの基準は、実に線引きがあいまいで、
「甘受し難い、社会通念上の受忍の限度を超えた場合」
ということになるのだが、
人によって受任の限度が異なるため、認定が難しい。
しかし、それが原因で「適応障害になった」いう診断がでれば、
不法行為、損害賠償に一歩近づく。
勿論、その病状と、ハラスメントとの間に相当因果関係が存在することが前提だ。
家族や、友人といった仕事以外に、
エピソードが存在しない場合、職場の環境が疑われる。
この場合でも、反復継続して、受任の限度を超えた嫌がらせ行為を受けたとする、
誰が見ても規定も、「確かに」と言える程度の、
客観的事実が立証されなければならない。
このケースの場合は、録音が存在したため、
裁判で不利な結論が出されると考えた加害者は、和解に応じた。
顔背け、舌打ち、物にあたるなど、
このような事例は、周囲を見渡せば、散見されないか。
勿論、そうしたことを公の場でしてはいけないことを、
私達は、子供のころから
社会性を見につける際に体得してきた。
しかし、近時、そうしたしつけを欠いて、
間違って社会人となった大人も少なくない。
残念なことに、
労務管理を行う事業所の使用者も例外ではない。
不幸にして、そうした使用者とぶつかった労働者は、
自己防衛をしなければならない。
その不機嫌が、自分に向けられたと考えない、
メンタルは自分で守る、
些細なことは無視する。
自分は、労働の対価として給料を得ているのだから、
労働以外の人格に対する評価に対する叱責は無視する。
一度きりの人生、巡り合わせでメンタルを病んでいる暇はない。
誰しも幸福になる権利がある。
しかし、会社としては、ハラスメントの対策は欠かせない。
一般に、労働者本人同士の紛争で済まず、
使用者責任に発展してしまうからである。
頭の痛い問題である。
