道端で見つけた「野良猫」を拾って飼いたい・・・もし「他人の猫」だったら罪になる?(弁護士ドットコム)
道端に可愛い猫がいた。拾って帰り、ペットにしたい。この場合、法的にどのような問題が考えられるか。「無主物先占」、「窃盗」、「占有離脱物横領」、「故意」、「遺失物」といった言葉を使って説明で来たらパラリーガルの仲間入りである。なかなか面白いコラムなので、お勧めしたい。身近な例で、良い勉強になる。
ちなみに、知らないことをあたかも知っているかのごとく、背伸びして人に語ると、とんでもない批判を浴びることになる。このような失態には、くれぐれも注意しなければならない。
能ある鷹は爪を隠す。謙虚さも美徳の一つである。
