交通をコントロールする信号機、他の国は知らないが、わが国においては信号機への信頼には確たるものが存在する。
もちろん、自分の身を守る、他者に危害を加えないという意味での最終的な安全確認は本人の責任であるが、
それと刑事責任を負うか否かは次元を異にする問題だ。
信号機を信頼して行動して、刑罰を加えられることが果たして妥当か、そこまでの帰責事由があるといえるか、
それを考えれば今回の判決は当然とも言える。
罰すべきものを罰することは必要だが、それが形式的な必罰主義に堕してはいけないという戒めになる判決だ。
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