判断の当否に立ち入ることはしないが、1審・2審で合憲性の判断が違ったことを見ると、
わが国でも憲法裁判所の設置を考えても良いのではないかと思ってしまう。
ただ、憲法裁判所の設置のためには憲法改正が必要という見解も有力であり、また、現状の付随的審査制にも意義があるため、
違憲審査制度そのものについて活発に議論することが先決であろう。
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わが国でも憲法裁判所の設置を考えても良いのではないかと思ってしまう。
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