憲法で保障された「表現の自由」が、
「社労士の信用・品位を害する」行為として制限された。
口は、災いの元である。
物知り顔で、偏頗な持論を自慢げに表現したり、
労働者への違法な権利侵害をそそのかすような表現が、
どれだけ怖いか…
当のご本人はもちろんのこと、
少なからずの社会保険労務士が、我ことと捉えたことと思う。
まだまだ氷山の一角である。自戒あるのみ。
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「社労士の信用・品位を害する」行為として制限された。
口は、災いの元である。
物知り顔で、偏頗な持論を自慢げに表現したり、
労働者への違法な権利侵害をそそのかすような表現が、
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当のご本人はもちろんのこと、
少なからずの社会保険労務士が、我ことと捉えたことと思う。
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