「とんかつの衣」はがして食べる客に激怒する店主

「とんかつの衣」はがして食べる客に店主激怒…「食べ方」を指定することはできる?(弁護士ドットコム )

所有権絶対の法則は、個人にその財産の使用収益を委ねている。
よって、店で注文した「とんかつ」は、客のものだから、
どのような食べ方をしても問題はないといえそうだが…
しかし、法則や原則は、ほかにもある。
契約自由の原則は、公序良俗に反しない限り、
当事者間でどのような契約をしてもかまわないというものだ。
とんかつの衣をはがして食べること、あるいは食べる際にはがしてはいけないこと、
これは、いずれも公序良俗に反しないため、
当事者が自由に契約することが可能な内容だ。
よって、客が入店する際、「とんかつの衣」をはがさず食べることを約束しておけば、
店としても、約束を反故にされた際には文句をつけることも可能だということだ。
理論はこうだが、
どんなにおいしくとも、「とんかつの衣」はがして食べる客に店主が激怒する店に、
私なら二度と足を運ぶことはないだろう。

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