千林駅歩いて1分、住宅地に葬儀場 住民提訴「配慮を」(朝日新聞デジタル)
会社が、自由に経済活動を行い営業する権利と、
住民が平穏に暮らす権利がぶつかったら、
どちらの権利をより手厚く保護をすべきか、
これが司法の役割だ。
市川の1年ほど前、保育園の新設の事案では、住民側が勝った。
今度はどちらに軍配が上がるか?
双方が自分の権利こそが保護に値すると、
どれだけ裁判官を説得するのに長けているか
その一語に尽きる。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
にほんブログ村
