船越英一郎側、松居一代に対する仮処分申立書を提出 東京地裁に受理される(サンケイスポーツ)
表現の自由は、憲法で保障されている。
しかし、無制限に許されるものではない。
言われる相手方の人権に対して、名誉を低下させる事実の摘示があるならば、
その表現に公共性があり、もっぱら公益目的があり、
その内容が真実、あるいは、
真実又は、真実であると信じるに相当する理由がなければ
違法性は阻却されない。
意見論評なら、不穏当な言辞を用いていないか、書き込みの頻度はいかが、
そうしたことが不法行為を判断するうえでの指標となる。
こうした観点から考えると、松井氏の一連の行動はアウトだと思う。
仮処分の後は、本訴だ。
この法廷闘争、名誉毀損だけが争点であれば、比較的簡単に決着がつくのではないか。
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