Posted on 2021年12月11日
by 河野順一
飛んできた石で窓ガラス割れただけでも…レンタカー事故、過失1割でも要求される「全額補償」(読売新聞オンライン)
故意・過失による損害賠償は、
「故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)
と規定されており、
原則として過失責任主義がとられている。
この、「故意・過失」が肝である。
これがなかったら、損害賠償を負う必要はないのか?
という問題である。
「レンタカーで事故が発生した場合、利用者が全額修理代を負担します。」
という契約をしていたとしたならばどうか?
契約自由の原則から、
当事者が納得して締結した契約ならば有効と解される。
しかし、レンタカーを利用する際、約款によるため、
利用者ごとに、個別の契約というわけではない。
なぜなら、利用者が多すぎて、いちいち個別に対応していては、
経済的な効率が悪いからである。
鉄道を利用する際の、約款と同じだ。
鉄道の利用に際し何かトラブルが生じた場合は、
各鉄道会社が定める約款による。
例えば、JR東日本の場合は
「東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用される。
私たちはいちいち鉄道を利用する際、
細かく多岐にわたる約款をいちいち読むだろうか?
しかし何かあった際には、
その内容で契約したことになっているため拘束される。
今、問題となっているレンタカーもそうだ。
しかし、全国レンタカー協会(東京)の標準約款では、
レンタカーが走れなくなった場合、
無過失のケースを除き、請求すると規定しているというのだから、
流石に、無過失では損害賠償請求はできないはずだ。
ちなみに、約款だからと、すべてが認められるわけではない。
なぜなら、大手会社側が一方的に取り決めをした内容だからだ。
よって、利用者にとって著しく不利益であるとか、
利用者に過重な義務を負わせるような内容は無効とされる。
ただし、揉めにもめた場合は、
裁判をしなければならないとい煩わしさがあることは確かだ。
いずれにせよ、おかしなものはおかしい、
と声を上げないと、自分の権利を侵害されることになるため、
うかうかしてはいられない。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
社会保険労務士 ブログランキングへ